東京高等裁判所 昭和63年(ネ)3143号 判決
当裁判所も、控訴人の被控訴人らに対する損害賠償請求は、失当としてこれを棄却すべきものと判断するものであるが、その理由は、次に削除、付加、訂正するほか、原判決が理由において説示するところと同一であるので、これを引用する。
一 原判決二六丁表四行目の「認められるところ、」を「認められる。」に訂正する。
二 原判決二六丁表五行目「原告は」から同二七丁裏七行目「解すべきである。」までを削除する。
三 原判決二七丁裏八行目の「右先行技術を考慮しつつ、」を削除する。
四 原判決二八丁裏六行目「認められ」から同八行目「併せ考えると、」までを「認められる(他に右認定に反する証拠はない。)。右認定の事実、特に本件明細書の記載自体からみて」と訂正する。
五 原判決二八丁裏一一行目「原告は」から同二九丁表三行目「ことができない。」までを削除する。
六 原判決二九丁裏一行目から同二行目にかけての「前説示のとおりであり、」のつぎに「本件明細書の構成要件Eに関する記載からは、構成要件Eが一本の挿入ロツドを用いる構成をも含む趣旨であると解することはできず、」を付加する。
七 原判決三一丁表五行目から同七行目にかけての「一本のロツドを用いた構成のものを含むとの趣旨であるとは認めることができず、」を「同記載から示唆される構成は、下側縁形成用パイプ部材2、2、支柱形成用第一パイプ部3、3、支柱形成用第二パイプ部5、5、上端縁形成用パイプ部材7、7を互いに嵌合させるための挿入ロツドの突出が相接するパイプ孔間において実施例とは異なる側から突出している構成のものであり、下側縁形成用パイプ部材2、2または上端縁形成用パイプ部材7、7のいずれか一方の端部から、支柱形成用第一パイプ部3、3、支柱形成用第二パイプ部5、5のパイプ内を貫通させたうえ他方の端部のパイプ孔内へ嵌合させる、一本の挿入ロツドを用いた構成のものをも示唆しているとは認めることができず、」と訂正する。
八 原判決三二丁裏一行目「以上によれば」から三行目「いわざるを得ない。」までを「以上のとおりであるから、本件考案の実用新案登録出願前に一本ロツドを使用した折畳可能な棚車の技術が公然実施されていたか否かに対する判断を待つまでもなく、被告(被控訴人)製品(一)及び(二)は、いずれも本件考案の構成要件Eを充足せず、本件考案の技術的範囲に属しないことが明らかであり、控訴人の請求は棄却されるべきものである。」と訂正する。
よつて、控訴人の損害賠償請求を棄却した原判決は正当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとする。